令和7年2月22日付で、却下処分(所有権抹消登記申請)の取消しと本件抹消登記申請を受理し所有権抹消登記を行うことを求める国を被告とする訴訟(本件訴訟)を提起しました。
本件訴訟は、令和7年9月18日、長野地裁で判決があります。
本件訴訟が勝訴した場合の意義
① 所有権放棄が所有権抹消登記によりルール化され、これにより、引き継ぎ手のない空き家、山林、
農地等の問題や所有者不明のの土地の問題等を解決することができる。
② 相続財産の所有を望まない共同相続人が全員で共有持分の放棄をすることで、相続財産を国庫に帰
属させることができる。
土地の所有権放棄を「放棄を原因とする所有権抹消登記申請」により実現する。
